2018-04-13 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の十六社でございますけれども、まず違反をしていた表示自体は既に取りやめております。それから、全国紙による社告等によりまして、一般消費者の方が誤認をしていたということを排除するという措置も既に講じております。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の十六社でございますけれども、まず違反をしていた表示自体は既に取りやめております。それから、全国紙による社告等によりまして、一般消費者の方が誤認をしていたということを排除するという措置も既に講じております。
還元率の表示自体はちょっと目立たなくはなっているというか、少なくとも表向きのところからはなくなっているとは思いますが、実際に守られていない。 例えば、私、上毛新聞社というところの出身でありますけれども、その上毛新聞に、九月十九日に次のような記事が載りました。引用します。「金券を返礼品としている九市町村がいずれも取り扱いを継続することが」「上毛新聞の取材で分かった。」
また、水銀の表示自体が統一をされていなければ、消費者がかえって混乱をしてしまうとの問題点も指摘をされております。 そこで、政府として、消費者に対して適切な情報提供のあり方、これを検討すべきだと思いますけれども、この点について政府の基本的な考えをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○政府参考人(岡田憲和君) 申出を出していただくということは、監視執行を進める上で大変重要だということは認識しておりますけれども、公表のルールをあらかじめ決めておりますので、公表されていないにもかかわらず申出者を通じて情報が漏れていくということになりますと公表のルールに反していくということになりますので、また食品表示自体は消費者全体の皆さんが情報を共有すべきものでございますので、特定の方だけが知っているということもいかがなものかということでございますので
不当表示自体は、今は主観的要件を課していません。要するに、一般消費者向けに不当表示があれば景品表示法違反というのが原則でございます。しかし、この課徴金制度を運用する場合には、主観的要素を欠くことを事業者側で証明した場合には賦課対象から除外することも検討に値すると考えています。
これがないと、この不当表示自体、それだけとっても、その執行体制を確保することはとてもできないと思います。 同じように都道府県にも地域ごとのそういう問題がございますので、同じような権限を委任するということは、これまた不当表示、景品表示法の執行体制にとって不可欠だというふうに考えています。
したがって、表示自体に何らかのルールを設定するということが大変難しいとは思いますが、政府としては、今回の一連の食品表示の問題の主な原因、背景として、事業者のコンプライアンスの意識の欠如、景品表示法の趣旨、内容の不徹底、行政の監視指導体制の問題があると考えておるところでございますので、個別の厳正な措置をするとともに、関係業界の表示の適正化とルール遵守の徹底、事業者の表示に対する意識改革や表示の監視指導体制
そして、あわせて、例えばコーデックス委員会の基準なんか、そういう国際的な基準との整合をどのように図っていくかという課題、あるいは食品事業者については大変零細な事業者も多くて、そういった事業者に対して、この食品表示自体が大変過度な負担になるのではないかと、こんなような指摘も一方でされています。
○森国務大臣 食品表示については、委員御指摘のとおり、表示自体をわかりやすくしていくことと同時に、消費者の方の理解を深めていくために、消費者教育の一環として進めていくということが大事だと思います。 この点、昨年、消費者教育推進法が成立をいたしまして、そのもとに、消費者教育推進会議を私のもとで設置をしました。
結局、国としての食品の期限表示がない、そういう意味では概念もないということだと思うんですけれども、そういう米国にとってみれば、それこそ期限表示自体が非関税障壁になるわけですよね。だから、そういう米国に合わせてそれが違反になるからやめましょうということになったら、これは我が国の表示制度は成り立たなくなってしまうんじゃないかと思うんですけれども、どうですか。
ただ、この表示法については、排除命令に従わない場合には罰金が科せられるわけでありますけれども、不当表示自体を処罰する規定がございませんので、結局はやった者勝ちというようなことがずっと続くのかなというふうに思っておりますので、委員長の方もくれぐれもよろしくお願いしたいと思っております。
それについて、この表示自体は客観的な表示を心がけておりますので、そういう地域的な特質がきちっと表現されるようなランクあるいは数値、そういうようなことで対応していきたいと考えております。
インデックス表示自体が、そのような利用者の判断に供するために開示されているものでございます。年利換算の数字が当初なかったということでございますが、そのことをもって、例えば募取法違反と言うか否かは、一概にそうは言えないのではないか。
言葉の悪い人は、節税ビール、こういう言い方をする人もいますけれども、広告を見ても、缶に書いてある表示自体も、発泡酒ときちっとはっきりと明示をされてあるわけで、ある意味においては、これは発泡酒というハンディを乗り越えて開発をした製品であります。発泡酒、そう書いてあるだけで、何かビールと違うのかな、まずいのかな、そういう印象がないと言ったらうそになる人が多いと思います。
その際、確認を受けたというマークを表示するということでございまして、その表示自体にいろいろ基準を書いてあるとか、そういうものではございません。 以上でございます。
その表示自体を全面禁止するということは、必ずしも現実的でないというふうに考えられますので、ガイドラインによります一括表示はもちろんした上で、その枠外に、例外としてこれらの用語の使用も認めたところでございます。
今の表示自体について聞いているのです。その点、どうですか。
この表示自体からの判断どうですか。
○筒井委員 検査の問題ではなくて、今、「ポートフォリオウィークリー」という、その大口投資家向けの文章自体にあるその表示自体がもう誤解を生じさせる表示ではないかという質問なんです。大蔵大臣、意見ありましたらお答えいただきたい。
したがいまして、私どもはケース・バイ・ケースで、そういう問題が起こりましたときに我々の担当の者が出向きまして、そういう混乱は起こらないようにということを今からやっておりまして、免税店という表示自体が公取がだめだというふうに言っておるというのは、これは誤解でございます。
それによりますれば、免税事業者という表示自体が直ちに問題となるものではなく、その表示にあわせて、根拠があいまいなままに価格が実際よりも安いと一般消費者に誤認されるおそれのある表示は景品表示法上問題となり得ることと、このようにされておるところでございます。 そうして次に、財政事情に対する常日ごろからの厳しい認識に基づいてのお尋ねがありました。
それから、その背景でございますけれども、これはどちらかといいますと、飲用牛乳におきます、そういったものに使用されます生乳の需要というのが鈍化傾向になっておるという中で、他方それぞれの表示自体はきちっと乳等省令なり何なりで、公正規約とかで決まりがあるわけでございます。
そういったことを背景といたしまして、その表示自体に基礎となるバックデータがあるはずでございますから、そのバックデータの作成に当たりまして国が定めます方法によって測定をしたものを表示させるということによりまして、その材質と施用をした場合の効果というものの因果関係というものが解明できる、こういう考え方から表示制度をとったわけでございます。